[対象者]

訪問看護管理療養費を算定する者

[算定要件]

当ステーションは地方厚生局⾧等に届け出を行い、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、看護師が訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合、訪問 看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り、50円を所定額に加算します。

[訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準]

  1. 1.厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命 令に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っている
  2. 2.マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えている医療 DX 推進の 体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な 情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること
  3. 2の掲示事項について、ウェブサイトに掲載している